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県が不開示とした「開発許可の通知」について、沖縄県情報公開審査会は「開示すべきである。」と答申しました。

2020年3月に出された訴訟の判決によって、原告である住民は実質的な勝利を得ることができましたが、県が出した開発許可が取り消されたわけではなかったので、原告は県に対して開発許可の取消を求める審査請求を行いました。そして、その調査のために県に対して過去2年度分の「開発許可の通知」の開示請求を行ったところ、県はそれらの公文書を不開示として私たちを驚かせました。


なぜなら、白保のリゾートホテル建設計画に対する開発許可の通知は、訴訟になる前に公文書開示請求によってすでに全面的に開示されていたからです。調査のために請求した過去2年度分には白保の計画に対する開発許可の通知も含まれていたので、一度開示されている公文書が、法令の変更もないのに不開示とされたことになります。しかも、白保の計画に対する開発許可の通知は、訴訟の際に提出され、重要な証拠となっていたからなおさらでした。

公文書は開示することが原則になっていますが、県が不開示処分の根拠として示した理由は、条例の解釈を間違っていることが明らかでした。それを指摘すると、県は説明もなく理由を変更して不開示処分を継続し、変更された理由も全く理解できない不当なものでした。相当な理由もないまま公文書を不開示として、いったん出された処分の理由を変更してまで県民の知る権利を制限するという恣意的な対応をそのままにすれば、それが前例として当たり前になってしまいます。しかたなく昨年7月に不開示処分の取消を求める審査請求を行ったというのが、今回の答申に至る経緯です。


このたび出された答申では、請求が全面的に認められ、しかも県の不適切な行政対応に対して厳しい意見が述べられ、改善が求められました。おかげで、開発に係る情報や知る権利が守られましたが、今後は県民のためになる適切な対応を県に期待したいです。


原告の訴訟支援という当会の本来の活動とは異なる取り組みでしたが、当会の活動に端を発し、将来の住民の暮らしにもかかわる重要な出来事でしたので、当会の活動の一環として対応いたしました。開示請求した開発許可の通知は、写しを用意するのに時間がかかっているため4月14日の時点ではまだ開示されていないので、完全に解決したわけではありませんが、県からは答申を踏まえた裁決書も出されましたのでご報告させていただきました。



沖縄県情報公開審査会の答申は、県のホームページに掲載されています。

答申番号 125


 

メディア向け会見資料


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