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県に対する不服申立て 過去に開示されている公文書が突然不開示とされたことについて

県知事による開発許可は、「開発許可の通知」によって申請者に伝えられ、「開発許可証」として扱われます。白保リゾートホテル建築差止訴訟では、事前に開示されていた「開発許可の通知」に記載されていた許可の「条件」が、そのままの計画では実現できない内容だったことから、(株)日建ハウジングは開発計画を変更しなければならないことが判明し、原告は実質的な勝利を得ることができました。その後、そのままでは実施できない計画に対して出された開発許可は違法であり、不当であるとして原告7名は沖縄県開発審査会に審査請求を行いました。その調査のために白保の開発許可と同年度に出された「開発許可の通知」の公文書開示請求を行ったところ、県は「開発許可の通知」をすべて不開示とする決定を行ったのでした。


しかし、不開示とする理由は、条例に照らすと違法である疑いが高く、また、「開発許可の通知」は他県では以前から開示されている事実も明らかになりました。「開発許可の通知」は、現在中断している(株)日建ハウジングのホテル建設計画が変更されたときや、周辺で新たに別の開発計画が進む際には、必ず確認したい重要な公文書です。そのため、開示請求者である当会の事務局長が県の不開示処分に対して不服申立てを行うことになりました。



白保地域の自然環境や〝白保村ゆらてぃく憲章〟のもとに営まれる暮らしを守ることを目的としている当会としては、この不服申立てについて、たくさんの人に問題意識を共有していただけるように審査請求に係る情報を発信していきます。詳しくは、下記にてご覧いただけます。


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