9月20日の提訴の際に掲げた横断幕に記した〝保全・再生・適正利用〟の文字。新聞等の写真でお気づきになられた方も多いと思います。この言葉は、原告となって立ち上がった彼らをはじめとする白保の住民が、これまで取り組んできた活動を表すものであり、また、県が策定した「沖縄21世紀ビジョン基本計画」にある基本施策の一番最初に書かれている言葉でもあります。
にもかかわらず、なぜ、私たち地域住民は提訴せざるをえない状況に陥るのでしょうか。
それは、開発のスピードに対し、実効性のある施策や法整備が追い付いていないことが原因です。それは県の開発許可審査が抱える課題であり、私たちの裁判は、その典型的な例だといえます。 -------- 以下、抜粋しています。詳しくは県ホームページでご覧ください --------
沖縄21世紀ビジョン基本計画【改定計画】 平成29年5月 沖縄県
第3章 基本施策
P22〜25(抜粋) 1 沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して
(1) 自然環境の保全・再生・適正利用
【基本施策の展開方向】
人口や観光客の増加、さらには経済活動の進展など沖縄を取り巻く社会経済環境が変化する中、沖縄の豊かな自然環境を劣化させることなく次世代に引き継ぐため、生物多様性の保全に取り組むとともに、陸域・水辺環境の保全、自然環境の適正利用に努めるほか、環境容量を超えた経済活動等によって失われた沖縄らしい自然環境の再生に取り組みます。また、自然環境を次世代に継承するため、県民参画と環境教育の推進を図ります。
【施策展開】
ア 生物多様性の保全
沖縄の自然環境が育んでいる多様な生物と生態系は、文化・産業・防災等の面において多くの恩恵を与える一方、繊細で壊れやすい特性を持っています。このことを踏まえ、希少種をはじめ多種多様な生物がそれぞれにふさわしい環境で生息する健全な生態系が持続できるよう、沖縄の豊かな生物多様性を保全します。
イ 陸域・水辺環境の保全
自然環境は私たちに様々な恵みを与えてくれるかけがえのない重要な存在であるという認識のもと、野生生物にとって住みよい環境や県民の憩いの場としての自然環境を確保するため、森林、河川、干潟、藻場等の陸域・水辺環境を保全します。このため、自然保護地域については、自然環境保全地域、自然公園、鳥獣保護区等それぞれの適正な配置・管理及び利用を図るとともに、新たな保護区域の指定等を推進します。
ウ 自然環境の再生
環境容量を超えた経済活動によって失われた沖縄らしい豊かな自然環境を取り戻すため、時間をかけて本来の姿に再生します。このため、失われた自然環境の把握に努めるとともに、自然環境及び生物相互のバランスに配慮しつつ、干潟・藻場等の海域や河川・海岸等の陸域における自然環境の再生に取り組みます。
エ 自然環境の適正利用
自然環境と人間社会が持続的に共存した関係を築いていくため環境収容力(キャリングキャパシティ)の考えのもと、自然環境を適正に利用します。このため、環境影響評価制度については、大規模開発に対し、一層の環境保全対策が講じられるよう、沖縄の環境特性や社会状況の変化等を踏まえた制度の見直しを図るとともに、小規模開発に対しては環境影響評価の手続の制度化を推進するなど、開発時における自然環境保全対策の強化に取り組みます。また、自然環境の持続可能な利用を図るため、自然環境の現状把握に努めるとともに、これらの結果を踏まえた科学的知見に基づくルールづくり等を推進します。さらに、自然環境保全に必要な財源を持続的に確保するため、新たな税の導入を含めた検討を行います。
オ 県民参画と環境教育の推進
豊かな自然環境を次世代へ継承するため、自然環境保全に対する県民参画の推進に努めるとともに、環境保全の重要性など環境問題に対する県民の意識向上に取り組みます。このため、県民一体となった環境保全体制の構築に向け、企業、大学、NPO、自治体など産学官の連携・協働のネットワークづくりに努めるほか、県民参画による自然環境の保全等に関する計画づくりを推進します。
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